NPO法人を設立したら活動に専念し、とことんやりたいことに着手していけるものと思っているのは間違いです。
NPO法人は設立に伴う義務が生じます。法人としての社会的責任や納税といったものが生じ、それぞれ対応に追われることになります。
ここではNPO法人に課せられる義務についてご紹介します。
事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書類を所轄庁に提出する
ここで提出が課せられている書類は以下の通りです。
・事業報告書
・収支計算書
・貸借対照表
・財産目録
・役員名簿
・社員名簿(正会員名簿)
これらは活動内容を洗いざらいお知らせするもので、お金をいくら使って収入はどれくらいあったか、法人の財産はいくらであるかなどを所轄庁に事細かに報告します。
書類の作成は公益法人会計の知識を持つ方であればできるものですが、まったく知識がないと大変な作業になります。
NPO法人になることは、こうした事務作業をこなさねばならないということを認識しておくべきでしょう。
正会員への活動報告をする
NPO法人は年に一度、正会員が参加する総会を行います。
この総会では役員の選任や前年度の事業報告、決算報告がなされます。
議事録だけを作成して総会をしたことにするNPO法人も見られますが、これでは厳密な「義務」に応じていないことになるでしょう。
本来であれば総会は前年度の活動内容を振り返り、「これだけの成果が出せました」と会員に報告する場であるものです。
会員には協力してもらったことへの感謝と、引き続きの支援をお願いしたいところです。
NPO法人は信用を勝ち取ることで地道な活動につなげていけます。
ルールに則って活動を進めていくことが大前提で、こうした事務的な業務を怠ることは、信用を失っていくことにつながりかねません。
収益事業で得た収益に対して納税の義務がある
NPO法人は税法で定められた収益事業を行うと、収益に対して課税されます。
税務申告するには申告書を作成し、1円に至るまで収支を完全に把握しなければなりません。
そのほかにも必要に応じて減免申請書などを作成する必要があり、手間のかかる作業です。
事業が税金を徴収されてもやっていける体制にあるのか、事務作業にかかるコストはどれくらいかなども考慮する必要があるでしょう。
NPO法人を設立することで生じる義務により、事務作業が多くなることが見込まれます。
法人であることの社会的責任から、これらに細かな対応をしていくことが求められます。
NPO法人設立の際は事務作業に対応できる組織であるかを今一度確認しておくことでしょう。
書類作成やNPO法人立ち上げには、NPO法人設立をサポートする行政書士事務所が請負ってくれます。
状況に応じて相談してみても良いのではないでしょうか。