NPOを運営、設立するために必要な人員とは

NPO法人を立ち上げようと思っても、そのためには、どのような人員が必要なのか分からないという方が多くいます。
中にはNPO設立のための必須条件とされている人員や、必要人数が規定されているものもあります。
ここでは、NPOを設立、運営する上で必要になる人員を紹介します。

役員

NPO法人を設立、運営するには、理事と監査役の人員確保が必要になります。

? 理事(3名以上)
理事はNPO法人の運営をする立場の役員で、3名以上の確保が必要です。

また、役員の総数が5名以下の場合、親族制限がかかり、配偶者や親族を役員に含むことはできません。
配偶者や親族を役員に入れたい場合は、役員総数が6名以上であれば、人員として含むことが可能になります。
理事の中から、理事長を1人選任します。法人によって、代表理事、会長等、呼び方が異なる場合がありますが、立ち位置は同じで、NPO法人の代表者です。
必要であれば、副理事長を配置することもできます。理事長の補佐、理事長不在時の代行などが主な仕事になります。
人数も任意で設定できるので、1人から複数人の配置が可能です。
理事は後述の会員職員との兼務が可能です。

? 監事(1名以上)
理事の仕事の状況や、NPO法人の財政などの監査を担当する、監事と呼ばれる役員の設置も必要です。
一般企業で言うところの、監査役と同じで、業務監査と会計監査の責任を持ち、理事会などにも参加します。
1名以上の人員確保が必要です。特に会計などの専門知識や資格が必要というわけではありませんが、職務上、あれば好ましいでしょう。
また、監事は会員と兼務することができます。しかし、理事、または職員との兼任はできません。

会員

NPO法人の方針に共鳴し、入会するのが会員です。会員にも必要人数があります。

? 正会員(10名以上)
正会員は、一般的に社員と呼ばれる立場の会員です。
NPO法上でも正会員が社員であると定められ、総会でも議決権を持ち、入会しているNPO法人の運営に参画することができます。
10名以上の確保が決められており、入会するための特に必要な資格はなく、受け入れる側も、原則的に、国籍、年齢などの条件をつけることはできません。
個人として、また法人として入会することもできます。

? 賛助会員(人数制限なし)
NPO法人の方針に共鳴し、賛助することを目的に入会するのが、賛助会員と呼ばれる会員です。
人数制限はありません。
正会員とは違い、総会での議決権を持たず、入会に際しても、受け入れる側は賛助会員としての入会希望者に制限を設けることができます。
正会員と同じように、個人、または法人としての入会が可能です。

職員

NPOを運営、設立するために必要な人員とは

NPO法人も、アルバイトや事務局スタッフ、ボランティア職員などを、必要であれば採用することができます。
事務局の設置等はそれぞれのNPO法人の任意となっていて、職員全体の人員数も、任意で決定できます。

以上に紹介したものが、NPO法人を設立、運営する上で、絶対必要、または必要になるであろう人員です。
賛助会員、職員等、絶対に必要ではない役職もありますが、もしかすると必要になるかもしれません。
ですので、一応そのことも念頭に入れ、その上で、NPO設立について具体的に考えてみるといいのではないでしょうか。

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