最近よく耳にするNPO、どんなものだかご存じでしょうか?
NPOとはNonprofit Organizationの略で、意味合いとしては「民間非営利組織団体」といったところです。
利益を得ることとそれを所有者分配することを目的として運営される一般企業と違い、医療・福祉・環境・文化・芸術などのさまざまな分野においての社会的な使命を達成するために組織された団体です。
NPO法人とはこれらNPOのなかでも国から法人格を与えられ、法人の名のもとに事業を行うことが出来るようになった団体です。
国から与えられた資格を所有しているため団体に対する信頼性は高くなり、また税制上などでも優遇を受けられます。
NPO法人の資格の種類は?
NPO法人には大きく分けて3つの分類があります、
(1)認定NPO法人
特定非営利活動促進法に規定された条件を満たし、設立後1年以上が経過している団体が申請することができる資格です。
有効期間は5年間であり、税制上での優遇ももっとも大きく受けられる団体です。
(2)仮認定NPO法人
特定非営利活動促進法に規定された条件を満たし、設立後1年以上でかつ5年以内の団体が申請することができる資格です。
認定NPO法人になるには至らない、けれども認定NPO法人に準じた優遇を受けられる団体です。
いわばセミ認定NPO法人といったところでしょうか。
(3)指定NPO法人
国ではなく各都道府県が条例で個別に指定する条件を満たし、設立後1年以上が経過している団体が申請できます。
税制上の優遇は認定NPO法人や仮認定NPO法人と比べれば少なくなります。
NPO法人が事業として行える業種は?
NPO法人はさまざまな事業を行うことができますが、なんでもいいというわけではありません。
以下のいずれかの分野においてNPO法人は非営利活動を行う必要があります。
一見してこれらの分野にあてはまらない場合でも、活動の成果としてこれらの分野の活性化に貢献することができていれば活動として認められます。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人の活動分野の幅は広く、いくつかの大学の事務局や一部の医療団体などもNPO法人によって運営されています。
また、リサイクル運動や野生動物の保護、災害時のネットワークの整備、いじめの電話相談やセクハラやモラハラの防止活動などについてもNPO法人が請け負っている場合もあります。
NPO法人に関わる法律は平成23年、また24年にも改正されより良いものへと変わってきています。
こうした法律の後押しもあるため、今後NPO法人の活動の幅は拡がっていくことでしょう。