NPO法人も知っておくべき? 「法人番号」のメリットとは

マイナンバー制度の一環で、平成27年10月より「法人番号」が国内の法人に対して配布されています。
もちろんNPO法人もその対象となります。

ここではこの法人番号の特徴や、法人番号がもたらすメリットについてご紹介していきます。

法人番号とは?

マイナンバー制度の導入により日本国民全員に「個人番号(マイナンバー)」が配布されましたが、「法人番号」とは個人番号の法人版です。具体的な特徴は次のとおりです。

・国内の法人(企業、機関、法人、団体)全てが対象
・国(国税庁長官)が定めた13桁からなる単一の番号(1法人につき1つ)
・番号は一般公開され誰もが観覧可能
・利用範囲は特に限定されず、基本的には何にでも利用可能

個人番号との決定的な違いは、法人番号は一般公開されるということです。
インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」により、法人番号は誰もが日本全国の法人の法人番号を観覧でき、自由に利用することができます。

NPO法人にもたらす法人番号のメリット

法人番号が導入されたことにより、NPO法人に次のようなメリットが生まれてきます。

・法人間の事務手続きがスムーズになる
あなたのNPO法人の取引先となっている企業や別のNPO法人を、公的な一意の番号で管理できるため、法人同士の取引における事務手続きや、データ管理作業をより簡素にスムーズにすることができます。

・行政手続きがスムーズになる
法人として国や地方自治体に提出する書類に対して、法人番号を用いた届出・申請等のワンストップ化のしくみが実現されれば、これまでよりスムーズな行政手続きが可能になります。

・新たなビジネスチャンスが広がる
法人番号はインターネット上から誰もが観覧することができ、また都道府県などの所在地や法人番号指定年月日で絞り込むことができるため、あなたのNPO法人に関心をもった企業や個人とより繋がりやすくなります。
また、一般に向けて有用な企業情報の提供が可能になるため、こちらも新たなビジネスチャンスに繋げられる可能性もあります。

法人番号を入手する手続きについて

NPOで人を雇用する際に考慮すること

法人番号の発行は国が自動的に行ってくれるため、あなたのNPO法人の方で特に何かのアクションを起こす必要はありません。
登記後に所在地宛てに法人番号が書面にて通知されます。通知後はその書面を大切に保管しておきましょう。

通知後に法人番号を所轄庁へ届出する必要もありません。

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