NPO法人でも人を雇う際には労働法が適応されるの?

NPO法人の立ち上げ後には、大抵の場合、何人かの職員やアルバイトを雇い事業を行っていくこととなります。
さて人を雇用した場合に理解しておく必要があるのが「労働法」です。

ここではNPO法人として人を雇う場合においての、労働法との関係性をご紹介していきます。

NPO法人と労働法

「労働法」とは、そのものの法律を指す言葉ではありません。
労働基準法をはじめ、労働基準法や労働組合法、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった働くことに関する多くの法律をひとまとめにしたものを「労働法」と呼びます。

事業主に雇用されて働く人すべてを保護するための法律です。
このため一般企業であっても非営利のNPO法人であっても関係なく適用されます。
したがってNPO法人を立ち上げNPOとして人を雇用する場合は、雇用主側、労働者側それぞれに労働法が適応されます。
労働法を無視して不法な雇用を続けた場合、罰則の対象となります。

NPOで人を雇用する際に考慮すること

NPOで人を雇用する際に考慮すること

NPO法人として人を雇用する場合は、労働法に違反しないために以下のような点を考慮して雇用を行う必要があります。

【労働時間について】
1日の労働時間、残業時間、月々の休日日数などは労働法の定める条件内で設定する必要があります。
法定外の労働を行わせると罰則の対象となります。

【賃金について】
時給、月給、年収などの賃金についても労働法の指定があります。
法律が定める最低賃金より低い賃金しか出さなかった場合、罰則の対象となります。

【保険について】
人を雇う場合は、雇用する労働者を労働保険と社会保険に加入させる必要があります。

・労働保険労働保険として「労災保険(労働者災害補償保険法)」「雇用保険」に加入させる必要があります。
・社会保険社会保険として「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険(40歳以上)」に加入させる必要があります。

ただし保険については、日雇いアルバイトなど特定の雇用条件の場合は対象外となることがあります。

【その他】
雇用年齢の制約、男女雇用・賃金の平等化、職場の衛生管理、解雇に関わる制約などが労働法で定められています。
また、この他にも労働法上での細かな指定があるので、雇用をする際には労働法を理解しておく必要があります。

労働法に違反した場合

労働法に違反した場合、違反した内容のレベルにより罰則が細かく設定されています。
最も重い罰則は、強制労働の禁止(第5条)を違反した場合に科せられる「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」となります。

このようにNPO法人であっても人を雇う場合は、労働法の適応対象となります。
労働法を違反すると罰則が科せられるだけでなく、労働者を苦しめ職場環境を悪化させる原因となります。
人を雇用する場合は労働法を十分に理解しておくことが大切です。

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