今さら聞けない、NPO法人と会社法人の違いってなに?

「NPO法人」という言葉を最近ではよく聞くようになりました。NPOとは「Non-Profit Organization=特定非営利活動法人」と翻訳される組織です。
NPO法人が、一般的な会社法人とは何が違うのか知っていますか。
今回は、「法人としての目的」「利益に対する考え方」「設立手続き」「設立の費用と人数」という4つの項目から違いをお伝えしていきます。

法人としての目的

NPO法人の事業内容は、NPO法で定められた20つの分野のいずれかに当たる必要があります。
例えば、「保険、医療又は福祉の増進を図る活動」「地域安全活動」「国際協力の活動」などです。会社の場合は法に準じるものであれば、基本的に事業内容や目的に制限がありません。

利益に対する考え方

これがNPO法人の考え方を最も表している部分だと言えます。
会社法人の場合は事業を通して利益が出ると、株主に分配することが可能です。
対してNPO法人は売上金か経費を差し引いて利益が出たとしても、会費を支払った会員や寄付を行った方々に対して分配することができません。
ただし、従業員として働く人たちに対して人件費などを支払うことは認められています。

設立手続(設立までの期間)

NPO法人は、設立手続きにおいても会社法人と異なる点があります。会社の場合は設立登記を法務局に提出すると、設立が認められます。

しかし、NPO法人の場合には、設立登記の提出する前に「所轄庁」と呼ばれるNPO法人の監督権を持つ行政に認証される必要があります。
申請後4ケ月以内に審査結果が発表されます。

その際、会社の事業や働く従業員がNPO法に違反していないかを確認されるのです。
またNPO法人として認証された後、登記の手続きにも1~2週間かかります(手続き件数の多い都内の場合は、もっと時間がかかると考えた方が良いです)。
NPO法人の設立には約5ケ月程度の時間が必要だということです。
地域や自治体によっては、多少時間に誤差がありますのでお近くの自治体に確認されたほうが良いでしょう。

設立の費用と人数

設立の費用と人数

会社を設立する際には、収入印紙つまりは印紙税と呼ばれる税金を支払う必要があります。
定款と呼ばれる会社の憲法にあたる書類の提出の際に約9万円、登記提出の際に15万円が必要です。
一方でNPO法人の場合には、定款や登記の提出の際には費用が必要ありません。

ただし、設立時に必要最低限となる人数にも違いがあります。
会社が取締役1名のみに対して、NPO法人は理事3名・監事1名・社員が10名必要という条件を満たす必要があるのです。

NPO法人を設立する際には、会社の設立に比べても膨大な量の書類が必要なります。
イチから始めた方は書類作成に追われる時間が多くなり、もったいないと思われることもあるでしょう。
最近ではNPO法人の設立や運営をサポートする会社も増えてきました。

NPO法人の設立という夢を叶えるためにも、そういった会社を利用されても良いかもしれませんね。

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